出産育児一時金について
出産育児一時金は皆さんのご存知の通り、出産時に保険者から支払われるお金です。
子ども1人当たり42万円
国保でも協会けんぽでもその給付となる対象や金額に違いはありません。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は掛金1.6万円が支払われず、40.4万円のみの支給となります。
(42万円の内訳=出産育児一時金40.4万円 + 産科医療補償制度掛け金1.6万円)
直接支払い制度

出産を請け負った病院が直接支払いを受けることができる制度です。
メリットとしては
- 一時的ではありますが被保険者が40万円以上にもなる分娩費用の支払いをする必要がありません
- 分娩機関からすると分娩費用の徴収漏れがありません
結構大きなメリットがありますね。
特に分娩機関からすると是非とも利用したい制度でしょう。
出産育児一時金のお得な受け取り方(クレジットを使った償還払い)

先ず前提として分娩機関がクレジットでの支払に対応していることを確認しましょう。
直接支払い制度を利用するためには、分娩機関で直接支払い制度への同意書を書く必要がありますが、ここで支払いを自分で行う旨を申し出てください。
分娩費用をクレジットで支払い、後日出産育児一時金を自分で申請して給付を受けることになります。
この支払方法は償還払いと呼ばれます。
クレジットの取り扱いの確認
これが確認できないと出産育児一時金はお得に受け取ることはできません。
思いのほか、MasterCardの取り扱いが無かったりしますので必ずVISA、MasterCard、JCBといった取り扱いがあるかどうかを確認しましょう。
自分で支払う旨を伝える
自分でクレジットカードにて支払う旨を伝えると同時に、直接支払い制度の委任状は記入しないようにしてください。
また、支払い金額が50万円近くになることも多く、クレジットカードの限度額には注意が必要です。
出産前後は何かと要るので、新たに購入する物も色々あるでしょう。予めの限度額の増額申請をしておくと安心です。
保険者に給付申請を行う
保険者(国保や社保などの大元のこと)に申請をします。
協会けんぽの申請書はこちら
健康保険出産育児一時金支給申請書 | 申請書 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
国保は各自治体へ
保険証に記載されている市町村単位での申請となります。
必要な提出書類
- 出産育児一時金支給申請書(各保険者ごとに異なります)
- 出産した方の保険証
- 母子手帳
- 医療機関から交付される「領収・明細書」
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の振込口座の分るもの
- 死産・流産のときは医師の証明書
出産一時金の確定申告の方法
出産で支払ったお金は『医療費控除』にて申請することができます。
直接支払い制度を利用した場合
出産育児一時金<分娩費用のケース
出産育児一時金より分娩費用が大きく、お金を支払った場合はその支払った金額を医療費控除として申請します。
例:分娩費用50万円の場合
50万円ー42万円=8万円
この8万円分の領収証が分娩機関から発行されるので、それを確定申告の際に使うことになります。
出産育児一時金>分娩費用のケース
出産育児一時金より分娩費用が小さく、後日差額が振り込まれた場合は確定申告では必要のない金額となります。
クレジットを使って償還払いをした場合

医療費控除の明細書で、各医療機関の明細を記入する欄があります。
この中の『支払った医療費の額』に分娩費用全額を、『生命保険や社会保険で補てんされる金額』に出産育児一時金の42万円を入力しましょう。
この差額のみが医療費控除として計算されます。