育児休業取得するに当たって、色々と調べるうちに分かったことも出てきたので備忘録としても書き記しておきます。
これから育休を取得するパパの助けになりますように。
内容に関しては調べて記載していますが、実際に取得される場合は厚労省のホームページ等で最終的な確認を行った上で会社等への申請を行っていただくようお願いします。

育児休業給付金
育児休業中の収入保障が行われる制度です。
育児休業給付の1支給単位期間ごとの給付額は、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50%)」により、算出されます。
給料 50万円
年齢 39歳以下
住所地 東京
職業 一般会社員
業務内容 一般の事務
〔標準報酬月額(健康保険) 30等級 50万円〕
〔標準報酬月額(厚生年金) 26等級 50万円〕
健康保険料(9.96%) -24,900円
厚生年金保険料(17.828%) -44,570円
雇用保険(0.4%) -2,000円
社会保険料合計 -71,470円
報酬-社会保険料(手取り) 428,530円
報酬に対する社会保険料の割合 14.294%
報酬に対する手取りの割合 85.706%
育児休業給付金は給料の67%なので、
50万円×67%で335,000円となります。
元々の手取り428,530円と比べると
手取りに対する育児給付金の割合 78.17%
給料の67%を『少ない』という印象を持たれるかもしれませんが、この給付金からは社会保険料を引かれることはありません。
そのため、実質的には元の手取りの8割程度がもらえると思って良いでしょう。
給付金の要件には育児休業期間中に給料の支払いの有無、10日以上の勤務が無いなどの条件があります。
詳しくは厚労省のホームページで確認してください。
育児休業給付金の申請はハローワークへ行います。
ただしこれは基本的には会社が行うもので、被保険者自身は必要な書類を会社へ渡すのみでOKです。
ハローワークインターネットサービス – 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
署名に関しては先に同意書を会社と交わすことで省略することが可能ですし、 育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書は会社の記入で問題ありませんので、実際に必要なのはその他の書類となります。
2021年現行の育児休業と社会保険料
育休中は社会保険料が免除されるのは多くの方がご存知でしょう。
社会保険料の免除される期間については
育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月まで
となっています。
分かりにくいのですが、11月30日に育休を終了して12月1日から復帰した場合は11月分までの社会保険料が免除されます。
また、11月29日に育休を終了して11月30日から復帰した場合は10月分までの社会保険料が免除されます。
公休日かどうかも大切
仮に11月30日が日曜日など会社の公休日であった場合、元々の勤務義務が無いために育児休業が認められないケースがあります。
この場合、育休は11月29日までとなるため、社会保険料免除は10月分までとなります。
公休日が重なる場合は11月29日~12月1日などの数日の育休取得をすることで11月分の社会保険料の免除は確実となります。
育休は欠勤扱い
労働しない日は給与も発生しないため、会社は欠勤扱いとするところがほとんどです。
サービス業など日曜、祝日を勤務日と設定している会社もあるので、申請を行う際は十分に注意が必要です。
私の勤務先では日曜祝日も欠勤日扱いとなり、また欠勤1日当たり賞与が5%ずつ減らされるという社内規則があったために思いのほか収入が減ってしまったという事案がありました。
具体的に私が育児休業を取得したのは令和3年10月30日(土曜日)~11月1日(月曜日)でしたが、欠勤日は3日間となり、約10%分の給与がカットされていました。
社長に直接確認したのですが、慣例なので例外はないと一蹴されてしまいました。
これから育児休業を取得される方は十分に注意していただきたいと思います。
パパ休暇(2回目の育休)
妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても2回目の育児休業が取得できます。
2回目の育児休業は妻の出産から1年以内であればいつでも構いません。
極端な例を挙げると、1回目の育休を取得してから2日後に2回目の育休を取得することも問題ありません。

パパ・ママ育休プラス
両親共に育児休業を取得する場合に1歳2カ月まで育児休業が取得できるようになります。

2022年10月1日からの育休中の社会保険料の扱い
2022年10月1日から育休中の社会保険料の扱いが変更されます。
現行は育休開始月から育休終了日の翌日が属する月の前月までとなっており、その対象は通常の給与に加えて賞与、いわゆるボーナスも社会保険料免除の対象となっています。
上でもお話ししているように、月末の1日だけ育休を取得するだけで1か月分の社会保険料が免除されます。
ただ、やはりこの月末1日のみで給与のみだけでなくボーナスまで社会保険料免除を受けられるというのは、月の中で月末を含まずに育休を取得する人には適用されない条件のため、不公平が生じる原因となっていました。
これを是正する改正となります。
開始月と終了月が違う場合は改正後もOK
育休開始月と終了月が異なる場合は終了日の翌日が属する日の前月までの社会保険料が免除されます。
月末1日だけでもOK(給与のみ)
今までと同様に月末1日のみの育休取得であってもその月の社会保険料は免除されます。
短期では14日以上の育休取得でもOKに
1カ月に14日以上の育休を取得することで社会保険料が免除されます。
月末に育休を取得できない人への救済ですね。
具体的な例を挙げると、11月1日から11月14日の育児休業で11月分の社会保険料が免除されます。
しかしながら、3月1日から6月20日まで育休を取得した場合は、3月、4月、5月は社会保険料免除となりますが、6月の社会保険料は免除されません。
このように1カ月以上の長期育休取得時はこの14日ルールは適用されないので注意が必要です。
ボーナスの社会保険料免除は1か月以上の育休取得が必要
ボーナスの社会保険料免除には1か月以上の育休取得が必要となります。
月末のみの育休取得による裏技的な方法はできなくなります。
まとめ
ボーナス月のみ育休を取得するというのは特に意味がなくなりました。
しかし、給与にかかる社会保険料の免除条件が緩和されているので、少しは育休を取りやすくなるのではないでしょうか。
また、育児休業給付金の申請を行うことで元の収入の8割程度を補填できるので、是非とも申請は行うようにしてくださいね。
『社会保険料の免除のためにせこい真似したくない』
と思う人もいるかもしれませんが、先立つものがなければ生活していけません。
決して違法なことをしているわけではなく、制度を正しく利用した結果としての社会保険料免除が行われます。
子どもを産み、育てるというのも立派な社会貢献ですので、後ろめたさ無く制度を活用してほしいと願います。
尚、私は現在2回目の育休取得を計画中です。